ここに記載される条約はアルカディア宗主国 国家基本法第二条により保障・承認された条約である。
ここに記載される調停はアルカディア宗主国 国家基本法第六条により決定された調停である。
前文:
今回のハンガリー=ウクライナ連合国によるサラトフ協約への宣戦布告は明らかに大義名分がなく、一方的な宣戦布告であった。
この度のハンガリー=ウクライナ連合国国家元首sutorame氏による調停の申し出を以って調停手続を行った。
判決:
ハンガリー=ウクライナ連合国はサラトフ協約に対し1ヶ月以内に800万ガルドの賠償を命じる。
※この調停による判決はアルカディア宗主国による絶対な決定事項であり覆されることはない。
本罰則の不履行が発生した場合アルカディア宗主国による強制接収が行われる可能性がある。
また、この決定事項を大義名分・理由として宣戦布告した場合、ハンガリー=ウクライナ以外の国家、団体からの強制的な第四類懲罰戦争が開始される可能性があることを留意されたい。