国際法

◆印のついた法令はアルカディア宗主国/法令/国家基本法第二条により保障・承認された法令である。

◆国際法

建国条件

  1. 国家元首含め最低3人以上で承認とする
  2. 3人以下は仮承認となり1ヶ月間の宣伝活動を許可する
  3. 宣伝期間の終了時点で3人以上集まらなければ自動解体
  4. 自動解体1週間前に警告が設けられる

建国後の国家存続条件

  1. 2ヶ月誰もINしない国は自動解体(国家として解体はするが地形リセットは無し)
  2. 自動解体1週間前に警告が設けられる
  3. 警告は対象国の国家広報にてメンションを実施
  4. 税金(ダイヤ4個)を国家元首が毎月20日~末日の間に行政センター6階に納金
  5. 新規国は最初の1ヶ月は納金不要とする
  6. 毎月20日に納税通告を行い、未納国は解体とする

その他変更

  1. 基軸通貨はガルドを撤廃し、ルースに変更
     └管理は運営。名義は国主連合
  2. 何期かの表現の撤廃
  3. アドミンショップの鉱石価格は従来通り

◆国連憲章

前文

我々連合国人民は、我々の鯖のいくたる困難・過疎化を経験してきた。これから将来の新規世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること並びに、このため鯖の発展をし、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、
われらの努力を結集することに決定した。
よつて、われらの各自の政府は、
プレシア連合にて会合し、
全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、
この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。

第一章 目的及び原則

第一条

国際連合の目的は、次のとおりである。

各国の発展と鯖の発展を実現すること。
各国における制度・法律が保証すること。
国際的な交流が加速すること。

第二条

この機構及びその加盟国は、第一条に掲げる目的を達成するに当つては、次の原則に従つて行動しなければならない。

この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従つて負つている義務を誠実に履行しなければならない。

第二章 国家

第三条

国家承認は、以下の要素を組むものとする。

国家元首含め最低3人以上であること
国旗を保持している
国土が存在する

第四条

領土は、以下のルールに従うものとする。

第一項
通常支配とは既に支配しているプロヴィンス隣接地を支配する事を指す。
特殊支配とは既に支配しているプロヴィンス隣接しない飛び地を支配する事を指す。
三大方程式に関しては当規定の計算に於ける関数は第四項とする。
nは支配済プロヴィンス数+1とし、dは中央市場平均価格(TSGA) に於けるダイヤモンドブロックの買値とする。
第二項
全て算出した結果小数点が発生した場合は最小単位を繰り上げること。
各支配時に於ける算出は以下の通りとする。
通常支配時はK(n)で算出する。また、ルースで支払い時はG(K(n)) で算出する。
特殊支配時はK(n)+T(n)で算出する。また、ルースでの支払い時はG(K(n)+T(n)) で算出する。
第三項 支配に関する納付はアルカディア宗主国政府が認定するガルディア中央銀行専用窓口に直接納付する。
第四項
プロビ支配毎のダイヤブロックの支出量導出式 n=何プロビ目か
K(n)
=8×n
この基本式に加え飛び地支配宣言 T(n)=n÷2+10
block
=K(n)+T(n)
基軸通貨ルース d=ダイヤブロック中央市場平均買値
=(d÷4)K

第五条

国家同士の合併は、以下の条件を達したときのみ可能とする。

国家元首・国民の全員が賛成すること。
F=10万ルース×プロビ数「プロビ数>4」とする。

第六条

自動滅亡を以下のものとする

宣伝期間の終了時点で国民3人以上集まらない場合は自動解体。ここでの宣伝期間は一か月とする。
国家そのものの活動が2か月以上停止している場合。
2においては、リアルの事情でのことを考えるものとし、リアルの状況がわかっていて、参加できないと判断した国家元首が外交的処理を行わなかった場合。
国家元首が鯖を抜け、所属する国民は1週間以内に新国家元首を決定し、外交宣言をしない場合。

第七条

同時所属数と所属に関することは以下のものとする。

他重国籍は最大三重までとする。

第八条

第一項 国家広報については以下のものをルールとする。
国家広報に制定されて以降その国で反映されるものとする。
不法侵入など、国外民に対する法律に関して、国家広報に掲載されていないものは無効とする。
不用意な発言は禁止とする。
自国鯖への招待・面接等は国家に委託するものとする。
第二項 国家広報の権限は国家元首並ぶに外交権保持者の実が投稿可能とする。

第三章 加盟国の地位

第十条 加盟の仕方

第三条の要件が達成されているならば、自動加盟とする。
脱退は禁止とする。

第四章 機関

第十一条

国際機関は国主連合会とする。

第十二条 国主連合会

第一項 国主連合会とは以下のことについて議論する機関である。
鯖民視点からのさらなる鯖の発展
新ルールの作成
第二項 議長国は以下のものとする。
議長は任期を一か月とし、加盟国の建国の古い順に議長を務めるものとする。途中で滅亡した際・辞退した際にも同等である。
議長は司会役・最終決定権を有する。
議長は、運営の監査官を兼務するものとする。
第三項 会議
定例会議は毎月第一日曜日に全国家が参加するものとする。また、欠席する場合は、理由と共に事前に国主連合会に報告をするものとする。
緊急会議は、参加できる国家のみ参加するものとする。
運営の参考人招致が可能である。
第四項 議長不信任案
議長の独裁や不祥事を起こした場合は、加盟国3か国が共同で不信任案を提出し、議長国以外が全会一致になった場合可決し、議長国を後退させることができる。
第五項 国連議会の位置は、運営と唯一の交渉できる機関とする。

第五章 改正

第十三条

国連憲章改正は、過半数の票を獲得し、議長国が承認した場合とする。

第七章 各国家憲法・法律に関して

第十四条

各加盟国家憲法・法律等においては鯖のルール並びに国連憲章に基づき制定されるものとする。

第十五条

各加盟国家憲法・法律等においては、国連憲章によって法としての効果を承認するものである。
なお、国外関係の法律・刑法においては省略・無記述している場合は、効果を発揮しない。

第五章 国連の立ち位置

第十六条

国連は、大国クラフト鯖より唯一承認された国際機関であり、同等の勢力を作ることを禁止するものとする。

第十七条

国連と同等の勢力を作った場合、国連は運営への勢力への解体申請宣言を唯一宣言できるものとする。

第六章 署名

国主連合会国家元首一同 2021/11/10