国家基本法



第一条(前文)

 アルカディア宗主国は《完全中立国》である。故に全国家及び組織に対し平等を保障する。

第二条(保障)

アルカディア宗主国は国家・団体の希望により国際法・条約・会社間契約等を保証・承認し違反を確認された場合、罰金以下のサーバー罰則規定を執行できる。

第三条(条約及び国際法規的中立)

アルカディア宗主国は完全なる中立を維持するため、如何なる国際法及び条約は結ぶことを許されない。但し例外を除く

第四条(人道支援)

第一項 アルカディア宗主国は人道的観点から無償で食料を支給する
第二項 アルカディア宗主国は身柄保護要請があった場合それを受け入れる
第三項 身柄保護している者の身柄引渡要求は人道的保障がない場合は要求を拒否する。また、第三条によりいかなる条約・国際法をもってしてもこれは通用しない。

第五条(戦争)

アルカディア宗主国は如何なる他国間の戦争は関与しない。

第六条(調停)

アルカディア宗主国は国家・団体の希望により係争の調停を行う。

第三条指定例外法令

  • 国際憲章
  • 戦時国際法