神帝暦元年九月朔日 公布
この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
1. この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業をいう。
2. この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。
3. この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
4. この法律において「専用鉄道」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。
1. 鉄道事業を経営しようとする者は、交通管理局長の許可を受けなければならない。
2. 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別(前条第一項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。)について行う。
3. 第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の許可は、業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して行うことができる。
4. 一時的な需要のための鉄道事業の許可は、期間を限定して行うことができる。
鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を交通管理局長に提出しなければならない。
1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2. 予定する路線
3. 経営しようとする鉄道事業の種別
4. 鉄道事業の種別ごとに、交通管理局令で定める鉄道の種類、施設の概要、計画供給輸送力その他の交通管理局令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「事業基本計画」という。)
5. その事業の開始のための工事の要否
6. 第一種鉄道事業を経営しようとする場合であつて、鉄道線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を使用させるときは、その旨並びにその相手方の氏名又は名称及び住所
7. 第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、鉄道線路の使用を許諾する者の氏名又は名称及び住所
第一項 交通管理局長は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1. その事業の計画が運営上適切なものであること。
2. その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。
3. 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
第二項 交通管理局長は、鉄道事業の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして交通管理局令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号の基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。
交通管理局長は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。
1. 犯罪歴の無い者
2. 鉄道事業の許可の取消しを受けてない者
3. 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一項から第三項までのいずれかに該当する者のあるもの
1. 第二種鉄道事業者は、交通管理局令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の交通管理局令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、許可の際交通管理局長の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。
2. 交通管理局長は、工事計画が事業基本計画及び交通管理局令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
3. 交通管理局長は、第二種鉄道事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期限を延長することができる。
1. 第二種鉄道事業者は、工事計画を変更しようとするときは、交通管理局長の認可を受けなければならない。ただし、交通管理局令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2. 前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
3. 第二種鉄道事業者は、第一項ただし書の交通管理局令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
1. 第二種鉄道事業者は、工事の施行の認可の際交通管理局長の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、交通管理局令で定めるところにより交通管理局長の検査を申請しなければならない。
2. 交通管理局長は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、交通管理局令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
3. 第八条第三項の規定は、工事の完成の期限について準用する。
1. 第二種鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設について、許可の際交通管理局長の指定する期限までに、交通管理局令で定めるところにより、交通管理局長の検査を申請しなければならない。ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。
2. 交通管理局長は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が交通管理局令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
1. 第二種鉄道事業者は、第十条第一項又は前条第一項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、交通管理局令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、交通管理局長の認可を受けなければならない。ただし、交通管理局令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2. 第二種鉄道事業者は、前項ただし書の交通管理局令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
3. 第二種鉄道事業者は、第一項の認可を受けた鉄道施設の変更のうち交通管理局令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、交通管理局令で定めるところにより、交通管理局長の検査を申請しなければならない。
4. 第八条第二項の規定は第一項の認可について、第九条の規定は同項の工事計画の変更について、第十条第二項の規定は前項の検査について準用する。
1. 第二種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第二種鉄道事業者」という。)をいう。以下同じ。)は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第一条の交通管理局令で定める規程に適合することについて、交通管理局令で定めるところにより、交通管理局長の確認を受けなければならない。
2. 第二種鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、交通管理局長の確認を受けなければならない。ただし、交通管理局令で定める軽微な変更をしてこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、この限りでない。
3. 第二種鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合には、あらかじめ、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
1. 交通管理局長は、鉄道事業者の申請により、鉄道施設又は安全に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が交通管理局令で定める基準に適合することについて、認定を行う。
2. 交通管理局長は、第一項の認定を受けた事務所が同項の交通管理局令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3. 第一項及び第二項までに定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、交通管理局令で定める。
鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第一項 第二種鉄道事業者は、安全管理規程を定め、交通管理局令で定めるところにより、交通管理局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二項 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、交通管理局令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
1. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
2. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
3. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
4. 安全統括管理者(鉄道事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の交通管理局令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
5. 運転管理者(鉄道運送事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行の管理、その他の運転に関するものを行わせるため、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の交通管理局令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
第三項 交通管理局長は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第四項 第二種鉄道事業者は、安全統括管理者及び運転管理者を選任しなければならない。
第五項 第二種鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転管理者を選任し、又は解任したときは、交通管理局令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
第六項 第二種鉄道事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
第七項 第二種交通管理局長は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。
1. 第二種鉄道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて交通管理局令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の交通管理局令で定める事項を交通管理局長に届け出なければならない。
2. 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、同条の交通管理局令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる交通管理局令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の交通管理局令で定める事項を交通管理局長に届け出なければならない。
3. 交通管理局長は、毎ヵ月度、前二条の規定による届出に係る事項、第十九条第一項の規定による命令に係る事項、その他の交通管理局令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
4. 第二種鉄道事業者は、交通管理局令で定めるところにより、毎事業ヵ月度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の交通管理局令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
1. 第二種鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、交通管理局長の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。
2. 鉄道事業者は、前項の規定により立ち入り、又は使用しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
3. 鉄道事業者は、第一項の規定による立入り又は使用によつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
4. 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
5. 第三項の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、当該プロビの国家元首の裁定を申請することができる。
6. 当該プロビの国家元首は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
7. 当該プロビの国家元首は、第五項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
8. 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
9. 第五項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
10. 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
11. 第五項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
1. 第二種鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための交通管理局令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2. 第一種鉄道事業者が第二種鉄道事業者に対し旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する協議を求めたときは、当該第二種鉄道事業者は、当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の交通管理局令で定める正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3. 交通管理局長は、鉄道事業者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず第二種鉄道事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該第一種鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該第二種鉄道事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4. 前項の規定による命令があつた場合において、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、交通管理局長の裁定を申請することができる。
5. 前条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「当該プロビの国家元首」とあるのは「交通管理局長」と、同条第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。
6. 交通管理局長は、第二種鉄道事業者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特に必要があると認める場合には、鉄道事業者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。
7. 交通管理局長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第一項 交通管理局長は、第二種鉄道事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、第二種鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
1. 列車の運行計画を変更すること。
2. 鉄道施設に関する工事の実施方法、鉄道施設若しくは車両又は列車の運転に関し改善措置を講ずること。
3. 鉄道施設の使用に関する契約を締結し、又は使用条件を変更すること。
4. 他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸若しくは運賃に関する協定その他の運輸に関する協定を締結し、又はこれを変更すること。
5. 旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
6. 旅客又は貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
第二項 前項の規定による命令(同項第四号及び第五号に係るものに限る。)があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額その他契約若しくは協定の細目について、当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、交通管理局長の裁定を申請することができる。
第三項 第十八条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「当該プロビの国家元首」とあるのは「交通管理局長」と、同条第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。
1. 鉄道事業者は、その名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。
2. 鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。
第一項 列車の運行の管理その他交通管理局令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、交通管理局長の許可を受けなければならない。
第二項 交通管理局長は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
1. その事業を継続して運営するために必要であること。
2. 受託者が当該業務の管理を行うのに適している者であること。
第三項 交通管理局長は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。
1. 鉄道事業の譲渡及び譲受は、交通管理局長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2. 鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、交通管理局長の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業者たる法人が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合において鉄道事業を承継させないときは、この限りでない。
3. 第五条第一項及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。
4. 鉄道事業者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により鉄道事業を承継した法人(以下この条において「合併法人等」という。)は、許可に基づく権利義務を承継する。
5. 鉄道事業の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第二種鉄道事業の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係る第二種鉄道事業の許可は失効したものとみなす。
1. 鉄道事業者が離脱した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の離脱後三十日以内に、交通管理局長の認可を受けなければならない。
2. 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の離脱の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした鉄道事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3. 第五条第一項及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。
4. 第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
5. 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の認可があつた場合について準用する。
1. 第二種鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
2. 前項の休止の期間は、一月を超えてはならない。
1. 第二種鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき(当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。)は、廃止の日の一週間前までに、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
2. 交通管理局長は、鉄道事業者が前項の届出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、交通管理局令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
3. 交通管理局長は、前項の規定による意見聴取の結果、第一項の届出に係る廃止の日より前に当該廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通知するものとする。
4. 第二種鉄道事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る廃止の日を繰り上げることができる。
5. 第二種鉄道事業者は、前項の規定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
6. 第二種鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするとき(当該廃止が貨物運送に係るものである場合に限る。)は、廃止の日の一週間前(利用者の利便を阻害しないと認められる交通管理局令で定める場合にあつては、廃止の日の四日前)までに、その旨を交通管理局長に届け出なければならない。
1. 第二種鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、交通管理局長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2. 交通管理局長は、当該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の認可をしなければならない。
交通管理局長は、鉄道事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
2. 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
3. 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
4. 第八条第一項の規定による申請につき却下の処分を受けたとき。
1. 専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、交通管理局令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。
2. 第十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、専用鉄道設置者について準用する。
1. 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2. 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
1. 交通管理局長は、この法律の施行に必要な限度において、交通管理局令で定めるところにより、第二種鉄道事業者の規定による許可を受けた受託者(次項及び次条において「許可受託者」という。)を含む。)に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2. 交通管理局長は、この法律の施行に関し特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第二種鉄道事業者から業務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)に対し、その委託を受けた業務の状況に関し報告をさせることができる。
3. 交通管理局長は、この法律の施行に必要な限度において、交通管理局令で定めるところにより、専用鉄道設置者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
1. 交通管理局長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第二種鉄道事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2. 交通管理局長は、前項の規定による立入り、検査又は質問を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、第二種鉄道事業者から業務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)の事務所その他の事業場に立ち入り、その委託を受けた業務の状況若しくは当該業務に係る事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3. 交通管理局長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、専用鉄道設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、専用鉄道の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4. 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5. 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
交通管理局長は、第二十九条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十六条の三第二項第一号(第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に規定する交通管理局長の権限は、交通管理局令で定めるところにより、当該国家運輸局長に委任することができる。
1. 当該国家運輸局長は、第三十三条の規定により、旅客運賃等の上限に関する認可に係る事項がその権限に属することとなつた場合において、当該事項について必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2. 当該国家運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3. 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、交通管理局令で定める。
次の各号の一に該当する者は、三ヵ月以下の懲役若しくは三百万ガルド以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1. 第三条第一項の規定に違反して鉄道事業を経営した者
2. 第二十条第一項の規定に違反してその名義を他人に鉄道事業のため利用させた者
3. 第二十条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させた者
次の各号のいずれかに該当する者は、一ヵ月以下の懲役若しくは百五十万ガルド以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1. 第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第三項の規定による検査に合格していない鉄道施設を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供した者
2. 第十九条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反した者
3. 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務の管理の委託又は受託をした者
4. 第二十六条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、百万ガルド以下の罰金に処する。
1. 第七条、第九条第一項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第十五条若しくは第二項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
2. 第十三条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供した者
3. 運賃又は料金を収受した者
4. 第十五条の規定による届出をしないで運行をした者
5. 第十六条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、協定を締結し、又はその内容を変更した者
6. 第十六条の三第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十六条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
7. 第十六条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)、第十八条の二第三項、第二十一条第三項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条及び第二十七条第二項において準用する第十九条第一項の規定による命令に違反した者
8. 第十六条の三第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、運転管理者を選任しなかつた者
9. 第十六条の三第五項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
10. 第十九条第一項の規定による命令に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)
11. 第二十四条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を休止した者
12. 第二十四条の二第一項若しくは第六項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止した者
13. 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
14. 第三十条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
15. 第六十一条第一項の規定に違反して、鉄道線路を敷設した者
次の各号の一に該当する者は、五十万ガルド以下の罰金に処する。
1. 第九条第三項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更した者
2. 第十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道施設を変更した者
3. 第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供した者
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1. 第三十七条(第二号に係る部分に限る。) 一億ガルド以下の罰金刑
2. 第三十六条、第六十八条、第三十七条(第二号に係る部分を除く。)及び前二条 各本条の罰金刑
次の各号のいずれかに該当する者は、百万ガルド以下の過料に処する。
1. 第十七条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2. 第十七条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
次の各号の一に該当する者は、五十万ガルド以下の過料に処する。
1. 第三十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2. 第二十四条の二第五項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止した者