国際法

◆印のついた法令はアルカディア宗主国 国家基本法第二条により保障・承認された法令である。

◆国際憲章

本法は、国家主体による自然権の適用範囲を定義し、世界秩序の元とするべく作成された。

  • 万国の国家主権は、如何なる権力を掌握していようとも平等に扱われなければならない。
  • 国家間においての紛争行為はすべて直接的紛争と外交的紛争に二分される。
  • 外交的紛争において直接的紛争に移行を希望しない場合、中立国の仲介を得て和解をすることを可能とする。
  • 直接的紛争以外の国家間の武力行使は禁止される。
  • 直接的紛争に至った場合、戦争という手段が初めて認可される。その際は「戦時国際法」が適用される。
  • 国家に所属する国民は、人道的に扱われねばならない。また、国家は国民を守護する義務を負う。
  • すべての条約は、その国際情勢及び国家を破壊する物であってはならない。
  • 国際的な深刻な危機が発生した場合、「国家市民」ではなく「世界市民」を議員とした世界会議を開催することができる。

罰則規定

  • 国際法に客観的に違反しているとみなされた場合、それ以外の国家はその国家が国際法を順守するように働きかける義務が存在する。
  • 罰則は科料及び罰金であれば中立国へ、戦争行為は戦時国際法に則るものとなる。
  • 罰則の範囲は国主会議及び国際会議を開催し、その違反行為の訴追を行いその制裁を行うものとする。

◆戦時国際法

紛争行為の解決に戦争を用いる場合、もしくは国家間で武力を行使する場合は両者の合意がない限り本法律が適用される。
戦争は四種類に分類される。

  • 第一類:国家に属する国民同士の「決闘」という形で勝敗を決する。破壊行為は一切容認されない。
  • 第二類:国家同士が本土を使用し直接的な戦争行為を行う。破壊行為は一切容認されない。全滅した場合に勝敗が発生する。その場合には「要塞等は確実に攻略可能でなければならない」という制約がその都度科される。また、場合によって時間制限も発生する。
  • 第三類:国家同士が本土を使用し直接的な戦争行為を行う。破壊行為は防衛施設のみ容認される。全滅した場合に勝敗が発生する。どこまでが防衛施設であるかの判断は第三者によって行われる。また、攻撃目的以外に防衛施設外に出た場合には失格となる。
  • 第四類:国家同士が本土を使用し直接的な戦争行為を行う。すべての破壊行為が容認される全面戦争である。全滅をもって勝敗が決する。
    基本的な紛争行為の解決には第二類及び第三類が適用される。第一類で希望する場合はお互いの承認でよいが、第四類の戦争を希望する場合は国際議会及び国主会議での認可を得る必要がある。
    罰則規定における戦争は第四類が適用される。

追記:

  • 以上の法に不備及び穴があると判断される場合は国主会議及び国際会議においてそれを修正する。また、存在している法も著しく問題があると判断される場合は、それを国際議会及び国主会議で無効とする場合がある。
  • 以上の法はその効力をアルカディア宗主国によって保障、および解釈される。
  • 以上における原則を順守し、それぞれの具体的な国際諸法を国際議会及び国主会議で設定することができる。